譲渡所得を得ると扶養控除から外れてしまう?外れるデメリットと対策を解説

譲渡所得を得ると扶養控除から外れてしまう?外れるデメリットと対策を解説

この記事のハイライト
●不動産売却で譲渡所得を得て扶養から外れるのは税法上の扶養のみで社会保険の扶養は外れない
●扶養から外れると所得税や住民税が発生したり納税者の納税額が増えたりするデメリットが生じる
●扶養から外れないようにするには不動産売却時の特別控除を利用したり贈与してから売却したりすると良い

所有している不動産を売却する際に、扶養控除から外れないか心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
扶養控除から外れてしまうと多くの税金を負担することになるため、あらかじめ対策方法を把握しておきましょう。
そこで、今回は、不動産売却で譲渡所得を得ると不要から外れてしまうのか、外れる場合のデメリットと外れないようにするための対策を解説いたします。
大阪市で、扶養に入っている家族が不動産売却をする予定がある方は、ぜひご参考になさってください。

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不動産売却で譲渡所得を得ると扶養控除から外れる?外れない?

不動産売却で譲渡所得を得ると扶養控除から外れる?外れない?

扶養となっている方の所得が増えてしまうと、家族の扶養から外れてしまうことがあります。
この所得は、不動産売却で得る譲渡所得も含まれます。
では、譲渡所得を得ると、扶養から外れてしまうのでしょうか。
ここでは、不動産売却で譲渡所得を得ると扶養控除から外れるのか外れないのかを解説します。

扶養には「税法上」と「社会保険」の2つがある

扶養には、厳密には「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。
税法上の扶養とは、扶養家族の年収が一定の収入の範囲内の場合に、所得税と住民税の負担が軽減されることです。
税法上の扶養が受けられれば、納税額が軽減されるなどのメリットが得られます。
一方で、社会保険の扶養とは、自分で社会保険に加入しなくても加入者と同様に保険が受けられる仕組みです。
社会保険の扶養に入れば、保険料や年金の支払い義務がなくなる点がメリットといえます。

譲渡所得を得ても「社会保険」は外れない

前述したように扶養には、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
このうち、不動産売却で譲渡所得を得て扶養から外れるのは、税法上の扶養のみです。
税法上の扶養には、配偶者控除や配偶者特別控除があり、所得金額に応じて所得税の負担が軽減されます。
たとえば、配偶者控除であれば、年間の合計所得金額が48万円以下の場合に受けることができます。
譲渡所得が48万円を超えてしまうと、配偶者控除の適用外となり、扶養から外れ住民税や所得税の支払い義務が生じるため注意が必要です。
一方で、扶養を受けている方が譲渡所得を得ても、社会保険の扶養から外れることはありません。
なぜなら、社会保険では、譲渡所得のように一時的に得た所得については加味されないためです。
社会保険は、継続して得られる収入のみを対象としているため、譲渡所得を一時的に得ても扶養から外れてしまうことはありません。

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譲渡所得により扶養控除から外れるデメリット

譲渡所得により扶養控除から外れるデメリット

では、譲渡所得を得ることにより税法上の扶養から外れると、どのようなデメリットが生じてしまうのでしょうか。
ここでは、生じるデメリットや、社会保険や税法上の扶養に影響する譲渡所得の計算方法について解説します。

税法上の扶養から外れるデメリット

税法上の扶養から外れる際のデメリットとしてまず挙げられるのが、所得税および住民税がかかることです。
扶養から外れると、配偶者控除の適用外となります。
そのため、所得税と住民税の支払い義務が生じてしまいます。
また、扶養している側の納税額が増える点もデメリットの1つです。
納税者は、配偶者控除により所得から軽減されるため、所得から控除額が差し引かれなくなります。
そのため、支払う所得税や住民税が増えてしまうことがあります。
さらに、会社から配偶者手当を受けれていた場合は、支給対象外となる可能性もあるため注意が必要です。
一時的な収入により翌年に扶養に戻ることができても、このように税金などの負担が増えることはデメリットとして大きいといえるでしょう。

譲渡所得の計算方法

扶養外になるかどうかは、譲渡所得が得られるかが重要になってきます。
そのため、譲渡所得の計算方法について理解しておくと良いでしょう。
譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
上記の計算式のように、譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。
取得費とは、不動産を購入する際にかかった費用のことで、購入代金や仲介手数料、印紙代などが該当します。
一方で、譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかった費用のことで、解体費用や仲介手数料などです。
これらを売却価格から差し引き譲渡所得を求めます。
たとえば、売却価格が2,000万円、取得費が1,800万円、売却費用が100万円だった場合は、以下のように計算できます。
譲渡所得=2,000万円-1,800万円-100万円=100万円
このケースの場合、譲渡所得は100万円で48万円を超えているため、一時的に税法上の扶養から外れることになります。
なお、不動産売却をおこなっても譲渡所得がマイナスであれば、税法上の扶養から外れることはありません。
このように、扶養から外れるかどうか知りたい場合は、譲渡所得を計算して判断すると良いでしょう。

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譲渡所得を得ても扶養控除から外れないようにするための対策

譲渡所得を得ても扶養控除から外れないようにするための対策

前述したように、扶養控除から外れると、多くのデメリットが生じます。
そのため、できるだけ扶養から外れないための対策をとる必要があるでしょう。
ここでは、扶養控除から外れないようにするための対策を解説します。

対策①譲渡所得の特別控除を利用する

不動産を売却する際は、さまざまな特別控除を利用できる場合があります。
たとえば、自宅を売却した場合や、相続した空き家を売却する場合などは、譲渡所得から最大で3,000万円まで控除される制度を利用できる可能性があるでしょう。
つまり、譲渡所得が3,000万円以内であれば、譲渡所得はゼロもしくはマイナスとなるため、扶養から外れずに済みます。
ただし、利用するにはいくつかの要件を満たす必要があります。
たとえば、相続した空き家を売却する場合は、相続開始の直前まで被相続人(亡くなった方)の住居として使われていたなどの条件を満たさなければなりません。
詳しくは国税庁のホームページ用でご確認ください。

対策➁贈与してから売却する

たとえば、特別控除を利用しても扶養から外れそうな場合や、特別控除を利用できないという場合は、扶養者に不動産を贈与してから売却するのも1つの方法です。
たとえば、妻が夫の扶養に入っているのであれば、夫に贈与すれば譲渡所得は夫の所得になるため、妻の所得が一定の金額を超えることはありません。
ただし、夫の合計所得が1,000万円を超えると扶養対象外となるため注意が必要です。
また、夫に不動産を贈与すると贈与税がかかる点にも気をつけなければなりません。
そのため、一時的に扶養を外れて所得税や住民税を払ったほうがお得か、比較して検討することをおすすめします。

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まとめ

不動産売却により譲渡所得を得ると、社会保険は扶養から外れることはありませんが、金額によっては税法上の扶養からは外れる可能性があります。
税法上の扶養から外れると、所得税や住民税が発生したり、扶養者側の負担も大きくなるため注意しなければなりません。
扶養から外れないためには、不動産売却時に利用できる特別控除をうまく利用したり、扶養者への贈与をしてから売却を検討しましょう。
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