離婚後に家に住み続けるメリットとは?やっておく手続きもご紹介

離婚後に家に住み続けるメリットとは?やっておく手続きもご紹介

この記事のハイライト
●離婚の際の財産分与では家を売却し現金化してから分ける方法と、不動産評価額をもとに分配する2つの方法がある
●離婚後も家に住み続けることは、子どもがいる場合にはメリットとして大きいが、一方で住宅ローンの滞納リスクもあるため注意が必要である
●離婚後も家に住み続ける場合は、債務者が誰で、住み続けるのが誰かによって手続きが異なる

子どもがいる場合は、離婚後もそのまま家に住み続けたいと思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、住宅ローンがある場合は滞納リスクなどトラブルが発生しやすいため注意が必要です。
そこで、離婚で家を売却するかどうかをご検討中の方に、家を財産分与する方法や住み続けるメリット・デメリットと手続きについてご紹介します。
大阪市で離婚で家に住み続けるか迷っていらっしゃる方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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離婚後も家に住み続けることはできる?財産分与とは?

離婚後も家に住み続けることはできる?財産分与とは?

離婚した際は、財産分与といって夫婦間で築き上げてきた共有の財産を分配する必要があります。
マイホームも財産分与の対象ですが、簡単には分けることができないため夫婦間でトラブルになることも少なくありません。
ここでは、離婚で家を財産分与する際の2つの方法をご紹介します。

①家を売却してその代金を分配する

家を財産分与する方法の1つ目は、家を売却し現金化してから夫婦で平等に分配するという方法です。
この方法は、もっともシンプルかつ公平に分配できるというメリットがあります。
そのため、離婚後にトラブルが起きにくいのが特徴です。
ただしこの場合は家を売却するため、新しい住まいを探す必要があります。
新居を探すほかに、家電や家具の購入、また引っ越し費用などまとまった資金が必要になります。
また、注意しなければならないのが、売却代金が住宅ローンを下回るケースです。
つまり、住宅ローンが売却代金で返済できない場合は、自己資金などから賄う必要があるため注意しましょう。

②家を売却せずに不動産評価額を基準に分配する

財産分与の2つ目は、売却せずにどちらかが家に住み続け、不動産評価額をもとに出ていく側に評価額の半分の財産を渡す方法です。
この方法を用いる場合に注意しなければならないのが、住宅ローンの有無です。
住宅ローンの残債がないのであれば、不動産評価額をもとに分配します。
しかし、住宅ローンが残っている場合は、不動産評価額から住宅ローンの残債を差し引いて分配する必要があります。
また、この方法での財産分与の場合は、後になって平等に分配されていないことが判明するとトラブルになる可能性があるため、必ずきちんと不動産会社で査定してもらうことをおすすめします。
エースカンパニーでも、不動産査定をおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。

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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後にどちらかが家に住み続けることを選択した際の、メリットとデメリットをご紹介します。

住み続けるメリット

離婚後も家に住み続けるメリットは以下のとおり2つあります。
メリット①子どもの生活環境を変えなくて済む
子どもがいる場合は、離婚後も生活環境を変えることなく住み続けられることは大きなメリットと言えるでしょう。
転校の必要もなく友人関係も継続できるため、安心して生活をすることができます。
子どもは両親の離婚だけでも精神的なダメージを受けています。
その点生活環境を変えずに住み続けることができれば、ストレスを最低限に抑えることが可能でしょう。
メリット②家賃などの費用が不要
住み続けることで、次の新居にかかる費用を抑えることができます。
また、妻子が住み続け夫が住宅ローンを支払う場合は、住宅ローンの心配をすることなく生活することが可能です。
もしくは、住宅ローンと教育費を相殺するケースもあるでしょう。
同じ広さで物件を借りる場合でも、同じ金額で同様の広さは難しいこともあるため、住み続けることは費用面においてメリットが多いと言えます。

住み続けるデメリット

一方で、家に住み続けることにはデメリットも以下のようにあります。
デメリット①住宅ローンの滞納リスク
妻子がそのまま住み続け、夫が住宅ローンを支払い続ける場合は注意が必要です。
夫が病気や何らかの理由で住宅ローンの支払いが滞れば、連帯保証人になっている場合は妻に返済義務が生じてしまいます。
また、何か月も滞納が続けば競売にかけられ、最終的に家を手放さなくてはならなくなります。
このように、住宅ローンがある場合は滞納リスクもあるため注意が必要です。
デメリット②児童扶養手当がもらえない可能性がある
離婚後に夫から住まいにかかる費用を負担してもらっている場合は、児童扶養手当がもらえない可能性があります。
児童扶養手当とは、離婚して子どもを養育する側に支給される手当です。
この手当には、所得制限が設けられているため、援助してもらっている金額によっては支給されません。
養育費であれば、8割相当額が所得に加算されてしまいます。
そのため、場合によっては所得制限を超えてしまうケースもあるため、注意が必要です。

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離婚後も家に住み続ける際にやっておく手続き

離婚後も家に住み続ける際にやっておく手続き

離婚後に家を売却せずに住み続ける場合には、やっておく手続きがあります。
誰が債務者で誰が住み続けるかなどケースごとに手続きをご紹介します。

ケース①債務者と住み続ける側が夫である場合

住宅ローンの債務者が夫で、なおかつ夫がそのまま住み続ける場合は「連帯保証人」の変更手続きをおこないましょう。
通常、夫婦間で連帯保証人になっているケースがほとんどです。
つまり、債務者が夫である場合は妻が連帯保証人になっている可能性があります。
離婚後に、すでに関係がない妻のところに請求がいかないように連帯保証人は変更しておくようにしましょう。
また、その際の新たな連帯保証人は返済能力がある方にお願いするのが一般的です。

ケース②債務者が共有名義になっており妻が住み続ける場合

家を購入する際に夫婦の共有名義で住宅ローンを借りているケースもあるでしょう。
その際は、まずは契約違反に当たらないか契約書の確認もしくは金融機関へ相談してみましょう。
基本的に債務者が居住することを条件に融資しているケースも少なくありません。
そのため契約違反に当たらないか、まずは確認する必要があります。
場合によっては、認めてもらえる可能性があるでしょう。
また、妻に返済能力がある場合は妻の単独名義にしておくことをおすすめします。
単独名義にしておくと、将来的に売却したい場合に自分の判断だけで売ることができスムーズです。
まずは今のまま名義を変更できるのか、もしくは借り換えが必要なのか、金融機関に相談をしてみましょう。
住宅ローンの名義を妻に変更できれば、夫の滞納リスクの不安を解消でき、安心して生活することができます。

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まとめ

離婚時に家を財産分与する方法や、住み続けるメリット・デメリット、またやっておく手続きについてご紹介しました。
離婚後にどちらかが家に住み続けることは、子どもの生活環境を変えなくて済むなどメリットとして大きいですが、一方で住宅ローンの残債がある場合は注意が必要になります。
家を売却したほうがトラブルは回避できますが、自宅を残す際はお互いが納得がいくように手続きを進める必要があるでしょう。
大阪市平野区の不動産売却ならエースカンパニーへ。
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