不動産売却時の必要書類をチェック!売却前・契約締結時・決済時ごとに解説

不動産売却時の必要書類をチェック!売却前・契約締結時・決済時ごとに解説

この記事のハイライト
●不動産売却前は、住宅ローン償還表やパンフレットを用意しよう
●売買契約締結時には権利証や建築確認済証など6つの書類が必要となる
●決済時には、固定資産評価証明書や登記関連の書類が必要

不動産売却時には、さまざまな必要書類を揃える必要があります。
当日になって慌てないためにも、事前に調べて早めに準備しておきたい方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、不動産売却時の必要書類と取得方法を売却前・契約締結時・決済時のタイミングごとに解説いたします。
大阪市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却前に準備しておきたい必要書類

不動産売却前に準備しておきたい必要書類

不動産売却にあたっては、不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。
そのため、査定依頼をする際の必要書類が気になるところでしょう。
一般的には、下記の3種類の書類が必要です。

①住宅ローン償還表

住宅ローンがまだ残っている不動産を売却する場合は、住宅ローン償還表を準備しましょう。
住宅ローン償還表とは、毎月の返済額、元金と利息の内訳、借り入れ金残高などが記載されている書類のことです。
売却価格を決める際には、住宅ローンの残高を確認する必要があります。
住宅ローンを完済しないと、不動産売却ができないからです。
住宅ローン償還表は、一般的に契約した金融機関から定期的に郵送で送られます。
もし手元にない場合は、金融機関のホームページで確認するか問い合わせてみましょう。

②物件のパンフレット

マンションや新築一戸建てを購入したときは、物件のパンフレットがあるかと思います。
物件のパンフレットには、間取りや築年数、設備の詳細などが記載されているため、査定に役立ちます。
また、不動産売却時に買主から求められることもあります。
もしも手元にない場合は、施工会社や管理会社に問い合わせてみましょう。

③地積測量図

土地や一戸建てを売却する際には、地積測量図が必要です。
地積測量図には、土地の面積や方角、形状などが記載されています。
隣地との境界線も明確になっているため、のちのちのトラブルを防ぐためにも用意しておいたほうが良い書類です。
また、地積測量図があるほうが、査定の際により正確な査定額を判定することができます。
地積測量図は、法務局で取得できます。
法務局のインターネットや窓口、郵送で取得することも可能です。
ただし、すべての土地に地積測量図があるわけではありません。
法務局に申請しても取得できなかった場合は、土地家屋調査士に依頼しましょう。
土地家屋調査士に依頼した場合、費用はかかりますがのちのちの契約トラブルを防ぐためには大切な書類です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で契約締結時に準備する必要書類

不動産売却で契約締結時に準備する必要書類

売買契約締結時は、取引を安全・円滑に進めるためにも用意する書類が多数あります。
主な必要書類は、以下の6つです。

①不動産の権利証

不動産を売却する際は、所有者であることを証明するための権利証が必要です。
権利証とは、2005年以前に購入した不動産の場合は「登記済証」、それ以降は「登記識別情報」にあたります。
大切に保管している書類かと思いますが、もし紛失してしまった場合は再発行ができません。
その場合は、事前通知や司法書士等による本人確認情報の提供の制度で不動産売却手続きを進めることになります。

②固定資産税納税通知書

不動産売却時は、年間の固定資産税を買主と日割りで清算します。
そのため、固定資産税を確認するための納税通知書が必要となります。
毎年5月ごろに自宅に届いているかと思いますが、もし紛失している場合は再発行できないため、代わりの書類が必要です。
固定資産税納税通知書の代わりとなる書類としては「名寄帳の写し」があります。
名寄帳の写しは市役所で取得できます。

③建築確認済証

建築確認済証は、建築基準法を守って建てられた建物かどうかを確認するための書類です。
買主が購入物件を担保とした住宅ローンを組む際の必要書類となります。
もし手元にない場合は、建築業者や市役所の建築課などに問い合わせてみましょう。

④物件状況等報告書・付帯設備表

物件状況等報告書とは、売却する建物や土地の劣化状況、性能を記載した書類です。
たとえば、雨漏りや耐震診断の有無などを記載します。
付帯設備表は、売却する不動産の設備の状態や有無を記載する書類です。
たとえば、エアコンや給湯器などの有無や不具合などを記載します。
物件状況等報告書や付帯設備表の書式は不動産会社が用意しますが、売主は上記内容を正確に告知する必要があります。
とくに中古住宅を売却する際の契約締結時のトラブルを防ぐために重要な書類です。

⑤印鑑証明書

不動産の売買契約書には、実印を押します。
そのため、印鑑証明書も必要となります。
なお、印鑑証明書は3か月以内に発行したものが必要です。
実印を登録した市役所やコンビニエンスストアで取得できます。
なお、脱ハンコの流れにより将来的には不要となる可能性もあります。

⑥住民票・本人確認書類

住民票や運転免許証などの本人確認書類も必要です。
運転免許証がない場合は、マイナンバーカードやパスポートなどが本人確認書類となりますよ。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の決済時に準備する必要書類

不動産売却の決済時に準備する必要書類

売買契約が無事に成立し、いよいよ売却代金の決済と物件の引き渡しの段階になった際にも、必要となる書類があります。
契約締結時にも用意した不動産の権利証や本人確認書類なども改めて必要ですが、それ以外にも以下の書類が必要です。

①固定資産評価証明書

決済時は、所有権移転登記が必要です。
所有権移転登記には登録免許税がかかり、税額を計算する際に固定資産評価額が記載された固定資産評価証明書が必要となります。
3か月以内に発行したものに限られ、土地と建物は別々で取得します。
また、売却する建物が複数の土地にまたがっている場合は、すべての土地の固定資産評価証明書を取得しましょう。
固定資産評価証明書は、市税事務所やコンビニエンスストアで取得することができます。
大阪市の場合は、お住まいの区や不動産を所有している区に関係なく、大阪市内のすべての市税事務所・区役所・区役所出張所で請求できますよ。
なお、大阪市役所では発行していませんのでご注意ください。
手数料は1件につき300円で、コンビニエンスストアの場合は200円です。

②抵当権抹消に関する書類

不動産売却にあたり売却代金で住宅ローンを完済する場合は、抵当権抹消登記の手続きも必要です。
抵当権抹消登記の手続きの際に必要となる書類は下記のとおりです。

  • 権利証(登記済証または登記識別情報)
  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書)
  • 金融機関の資格証明書
  • 抵当権抹消登記申請書
  • 登記事項証明書
  • 委任状(司法書士に依頼した場合)

抵当権抹消登記の手続きは、一般的に司法書士に依頼します。
そのため、上記の必要書類の手配は司法書士がおこないます。
自分で手続きすることも可能ですが、専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼したほうがスムーズで安心です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却前には、物件購入時のパンフレットや地積測量図などが必要です。
売買契約締結時には、契約トラブルを防ぐためにも物件状況等報告書・付帯設備表がもっとも重要な書類となります。
決済時には、主に登記手続きに必要となる書類を準備する必要がありますよ。
私ども「平野区不動産売却センター ACE」は、大阪市を中心に不動産売却の実績を積んでまいりました。
売却のプロが真摯にサポートいたしますので、大阪市で不動産売却を検討中の方はお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6760-0344

営業時間
9:30~19:00
定休日
水曜日/夏季休暇/年末年始休暇

関連記事

売却査定

お問い合わせ