不動産売却における現状渡しとは?現状渡しのメリット・デメリットを解説

不動産売却における現状渡しとは?現状渡しのメリット・デメリットを解説

この記事のハイライト
●現状渡しとは、中古の不動産をそのままの状態で売却すること
●現状渡しのメリットは、コストをかけずに早期に売却できるところ
●デメリットは、売却価格が相場よりも安くなりやすく売れるまでに時間がかかりやすいところ

中古の不動産を所有している方は、リフォームして売却した方が良いのか、現状渡しで売却したほうが良いのか迷いますよね。
そこで今回は、不動産売却における現状渡しとは何か、メリット・デメリットを解説します。
大阪市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却における現状渡しとは?

不動産売却における現状渡しとは?

現状渡しとは、不動産をそのままの状態で売り渡すことを指します。
中古の不動産を売却する際に用いる用語で、リフォームが必要な箇所があったとしてもあえてそのままの状態で引き渡します。

現状渡しをするケースとは?

リフォームをすると高額になるような不動産を売却するときに、現状渡しでの売却を選択する売主の方が多いです。
たとえば、以下のような不動産が現状渡しでの売却になりやすいですよ。

  • 外壁がひび割れしている
  • 水回りの設備の破損
  • 雨漏りしている
  • 築30年以上経っている

上記に該当する不動産は修繕費が高額になりやすいため、現状渡しで売却することをおすすめします。

現状渡しで注意することとは?

前述のとおり、現状渡しをする際はたとえ不動産に欠陥があっても修繕せずに売り渡すことになります。
そのため、契約不適合責任に問われないように、売主はしっかりと買主に対して告知義務を果たす必要があります。
契約不適合責任とは、簡単にいうと「引き渡した物件が契約内容と一致しない場合に売主が負う責任」のことです。
たとえば、売却する不動産に雨漏りする箇所があるのにその内容を買主に伝えずに売却した場合、契約不適合責任として買主から損害賠償を請求される可能性があります。

不動産売却における告知義務

契約不適合責任を回避するには、しっかりと物件の状態を買主や仲介を依頼した不動産会社に伝える必要があります。
たとえば、以下の内容を告知する必要があります。

  • 現状判明している物件の不具合
  • 現在の設備の状態
  • 過去におこなった修繕の箇所
  • 建物内や敷地内で起こった事故や事件

物件の不具合とは、たとえば建物であれば破損箇所、土地であれば埋没物があるかどうかを告知します。
エアコンや給湯器などの設備が付いている場合は、故障の有無など設備の状態も告知しましょう。
過去に修繕をおこなった箇所がある場合は、その旨も告知が必要です。
また、売却する建物内や敷地内で人の死に関する事件・事故が遭った場合も告知しましょう。
たとえば、殺人事件や特殊清掃が必要となるような事故が遭った場合は、告知する必要があります。
告知したほうが良い内容かどうか迷う場合は、仲介を依頼する不動産会社に相談しましょう。
私ども「エースカンパニー」は、大阪市での不動産売却を真摯にサポートしています。
大阪市の不動産売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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不動産売却における現状渡しのメリットとは?

不動産売却における現状渡しのメリットとは?

現状渡しでの不動産売却は、売主・買主の双方にメリットがあります。
現状渡しの主なメリットは、以下の3つです。

メリット①コストがかからない

売主にとっては、現状渡しで売却することでコストを削減できるメリットがあります。
中古の不動産を売却する際に、もし修繕が必要な箇所をリフォームして売却するとなると高額な費用がかかってしまう場合もあります。
修繕にかかった費用を売却代金でまかなえれば問題ないのですが、不動産がもし売れなかった場合は赤字となってしまうでしょう。
現状渡しでの売却は、そのような修繕費を回収できないリスクを回避できるメリットもあります。

メリット②早期に売買できる

中古の不動産を修繕してから売却するとなると、修繕工事が完了するまで待たなければなりません。
その点、現状渡しの場合は修繕工事が不要な分、早期売却が可能です。
また、買主にとっても早期に購入できるメリットがあります。
近年は、中古の不動産を自分好みにDIYしたりリフォームしたりすることが流行っているため、現状渡しの不動産を好んで買う方もいますよ。
ほかにも個人の買主への売却ではなく、不動産会社に買取依頼をする方法もあります。
現状渡しで買取依頼した場合は、広告を出して買主を募り売却する方法よりも早く売却できます。
さらに、買取依頼の場合は買主が不動産会社になるため、契約不適合責任を免責とすることも可能です。

メリット③家財道具を処分する手間が省ける

相続した実家を売却する際は、家財道具の処分に手間がかかりますよね。
その点、現状渡しで売却する場合、買主によっては家財道具を引き取ってくれるケースがあります。
その場合は、家財道具を処分する手間が省ける点がメリットです。
ただし、基本的には現状渡しであってもゴミや不用品は売主のほうで処分する必要があるでしょう。
不動産会社に買取依頼をする場合は、料金は引かれますが不用品撤去まで依頼することができますよ。

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不動産売却における現状渡しのデメリットとは?

不動産売却における現状渡しのデメリットとは?

では反対に、現状渡しで不動産売却をするデメリットも気になるところでしょう。
売主・買主双方のデメリットは、以下のとおりです。

デメリット①契約不適合責任

売主にとっての最大のデメリットは、契約不適合責任に問われる可能性が高い点です。
とくに中古物件は、気づかないところでシロアリ被害や建物の欠陥がある場合があります。
買主にとっても、購入後に物件の欠陥や不具合が発覚しては困るでしょう。
契約不適合責任が心配な方は、売却前にインスペクションを受けることをおすすめします。
インスペクションとは、建築士などの専門家による住宅診断のことで、住宅の劣化や欠陥、修繕が必要な箇所などを調査・点検してくれます。
中古不動産を売却する際は、インスペクションの報告書があると買主も安心して購入できるでしょう。

デメリット②売却価格

現状渡しでの不動産売却は、売却価格が相場よりも安くなる傾向にあります。
それは、修繕が必要な箇所があった場合に、買主が修繕工事の負担を負うことになるからです。
買主にとっては安い価格で購入できる点はメリットですが、購入後の修繕費が思ったよりもかかる場合はデメリットでしょう。
そのため、売主は買主から値引き交渉される可能性も考慮して最初の売り出し価格を決めたほうが良いです。
また、不動産会社へ買取依頼する場合も、一般的には市場価格の7割ほどの値段になります。

デメリット③売れるまでに時間がかかる

現状渡しでの不動産売却は、売れるまでに時間がかかる点もデメリットです。
とくに築年数の古い不動産は、よっぽど立地が良い場所でなければ売れるのに時間がかかるでしょう。
そのため、まずは現状渡しで売り出してみて、なかなか売れない場合にリフォームや不動産会社への買取依頼を検討することをおすすめします。

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まとめ

中古の不動産をそのままの状態で売却することを現状渡しといいます。
現状渡しのメリットは、コストをかけずに早期に売買できる点です。
一方でデメリットは、売却価格が相場よりも安くなりやすく、売れるまでに時間がかかりやすい点です。
現状渡しで不動産を売却するには余裕を持った売却計画を立てておくと良いでしょう。
大阪市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ「平野区不動産売却センター ACE」までご連絡ください。
売却のプロが真摯にサポートいたします。

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