遺産に土地があると兄弟がもめる理由とは?相続した土地を分ける方法も解説

遺産に土地があると兄弟がもめる理由とは?相続した土地を分ける方法も解説

この記事のハイライト
●兄弟が土地を相続した場合は土地以外の財産が少ないなどの理由でもめることがある
●土地を共有にするとリスクが生じるので分割方法はほかの3つを選んだほうが良い
●相続した土地を換価分割のために売却する場合は兄弟全員の希望をまとめておくなどの注意点がある

親の遺産に土地があり、兄弟が相続人である場合は注意が必要です。
兄弟が土地を相続すると、もめてしまう可能性があるからです。
そこで今回は大阪市で土地を相続した方に向けて、遺産に土地があると兄弟がもめる理由について解説します。
相続した土地を分ける方法や、土地を売却する際の注意点も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

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遺産に土地がある場合に相続で兄弟がもめてしまう理由とは

遺産に土地がある場合に相続で兄弟がもめてしまう理由とは

相続の際は、兄弟でもトラブルになることが多いので注意が必要です。
トラブルが発生する理由はさまざまですが、とくに遺産に土地がある場合はもめてしまう可能性があります。
遺産に土地があると、どのような理由でもめてしまうのでしょうか。

遺産に土地があると兄弟がもめる理由①意見が合わない

土地は、分割が難しい資産です。
そのため、どのような方法や割合で分けるのか、兄弟で意見が合わずにもめることが多々あります。
遺言書がある場合は、原則としてその内容にしたがって分割するため、トラブルの可能性が軽減します。
しかし、遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議をおこなって遺産の分け方を決めなくてはなりません。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法や割合について話し合うことです。
兄弟で意見が一致すれば問題ありませんが、意見が合わないともめてしまうでしょう。

遺産に土地があると兄弟がもめる理由②土地以外の財産が少ない

土地以外の財産が少ないときも、兄弟でもめる可能性があります。
その理由は、遺産を土地とそれ以外の財産で分けると不平等になるからです。
たとえば相続人が兄弟2人の場合、遺産が評価額3,000万円の土地と預貯金3,000万円であれば、土地と預貯金をそれぞれ相続すると平等に分けられます。
けれど、遺産が評価額3,000万円の土地と預貯金100万円の場合は、土地と預貯金で分けると大きな差が生じてしまいます。
このようなケースで解決策が見つからないとトラブルになることがあるでしょう。

遺産に土地があると兄弟がもめる理由③想定よりも現預金が減った

土地を相続する可能性がある場合、兄弟でもめないように事前に分け方を決めておくことは有効です。
たとえば、親が評価額3,000万円の土地と2,000万円の現預金を所有している場合、「兄が土地、弟が現預金を相続する」などのように決めておくと安心でしょう。
ただし、相続発生時に現預金が想定よりも減っている可能性には注意が必要です。
財産の分け方を決めたときから親が亡くなるまでには、医療費や介護費用などに多くのお金がかかることがあります。
上記の例のように土地と現預金で分けることにしていると、想定より現預金が減っていた場合にもめる可能性があるでしょう。

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相続した土地を兄弟で分ける際に検討するべき3つの方法とは

相続した土地を兄弟で分ける際に検討するべき3つの方法とは

土地を平等に分けたいときに手軽なのは、共有にする方法です。
たとえば、1つの土地を兄が50%、弟が50%の持分割合で共有にすると、平等に分けることができるでしょう。
ただし、土地を共有していると、おもに2つのリスクが生じてしまいます。
1つ目は、共有者が亡くなった際に複数の相続人が持分割合で相続し、土地の共有者が増えてしまうリスクです。
共有者が増えると利用や管理、固定資産税の支払いなどをめぐってトラブルになる可能性があるでしょう。
2つ目は、売却したくてもできないリスクです。
共有状態の不動産を売却するときは、共有者全員の合意が必要なので、反対している方や連絡の取れない方がいると売ることができません。
このようなリスクがあるので、相続した土地を兄弟で共有することはやめたほうが良いと考えられます。
では、遺産に土地がある場合はどのような方法で分けたら良いのでしょうか。
検討するべき方法は3つあるので、それぞれ確認しておきましょう。

相続した土地を兄弟で分ける方法①現物分割

現物分割とは、土地を分筆して分ける方法です。
分筆すると1つの土地を2つ以上に分けることができるので、相続人がそれぞれ土地を受け取れます。
ただし、分筆すると1つの土地が狭くなり、活用が難しくなる可能性があります。
そのため、現物分割を選択するためには、土地にそれなりの広さが必要です。

相続した土地を兄弟で分ける方法②代償分割

代償分割とは、不動産を受け継いだ方がほかの相続人に代償金を支払う方法です。
たとえば、評価額2,000万円の土地と預貯金1,000万円を兄弟2人が相続した場合、土地を相続した方がもう1人に500万円の代償金を渡します。
すると、兄弟がそれぞれ1,500万円分の遺産を相続したことになり、もめる心配はなくなるでしょう。
ただし、代償金を支払う方に資金力が必要で、お金がないと実行できません。

相続した土地を兄弟で分ける方法③換価分割

換価分割とは、土地を売却して現金を分ける方法です。
土地を手放さなくてはなりませんが、現金にすると平等に分けることができます。
分筆するほど土地が広くない場合や、代償金を準備できない場合でも選択できるので、ほかの方法が難しそうなときは換価分割を検討しましょう。

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相続した土地を兄弟で分けるために売却する際の注意点とは

相続した土地を兄弟で分けるために売却する際の注意点とは

相続した土地を兄弟で分ける方法のなかで、とくにおすすめなのは換価分割です。
ただし、兄弟で分けるために土地を売却するときには注意点があります。
とくに押さえておきたい注意点を3つ、確認しておきましょう。

注意点①兄弟全員の希望をまとめておく

兄弟が相続した土地を売却する場合は、全員の希望をまとめることが大切です。
とくに決めておくべきことは、最低売却価格です。
たとえば、弟は4,000万円で売れるだろうと思っていたのに、兄が3,500万円で売却すると、トラブルになる可能性があります。
そのような事態を防ぐためには、事前に最低売却価格を決めておきましょう。
また、いつまでに売却するのかを決めておくこともポイントです。
不動産がなかなか売れない場合は、そのままだといつまでも買主が見つからない可能性があります。
そのため売却期間を決めて、その期間中に売れなかったら価格やアプローチの方法を見直すなどの対策を講じましょう。

注意点②売却手続きの窓口になった方へお礼をする

兄弟で相続した土地でも、売却手続きの窓口は1人にしたほうが効率よく進められます。
ただし、売却手続きには手間や時間がかかるので、任せきりにすると不満がたまってしまうかもしれません。
そのため、窓口になった方には何らかのお礼をしたほうが良いでしょう。
お礼には謝礼金や食事をごちそうするなどの方法があるので、窓口になった方が喜ぶ方法を考えて感謝の気持ちを伝えましょう。

注意点③譲渡所得税が発生する可能性がある

不動産の売却によって利益が生じると、譲渡所得税が課されます。
その場合は売却金で税金を納め、残ったお金を兄弟で分けることになります。
売却金をそのまま分けられると思っていると、想定よりも受け取る金額が少なくなる可能性があるので注意しましょう。
なお、不動産の売却によって利益が生じたかどうかは、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の計算をするとわかります。
譲渡価額には不動産の売却価格、取得費には不動産の購入にかかった費用、譲渡費用には売却にかかった費用を入れて計算します。
計算結果がプラスだと利益が生じたことになるので、その場合は税額や使える特例などを確認しましょう。

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まとめ

遺産に土地があると、相続の際に兄弟でもめる可能性があるので注意が必要です。
土地を分ける方法はおもに3つあるので、兄弟全員が納得できるものを選びましょう。
換価分割を選んだ場合は、土地を売却する際にさまざまな注意点があるので、しっかりと押さえておきましょう。
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