子なし夫婦が所有する不動産は誰が相続する?トラブル対策についても解説

子なし夫婦が所有する不動産は誰が相続する?トラブル対策についても解説

この記事のハイライト
●子なし夫婦が所有する不動産は、配偶者と親、または配偶者と兄弟姉妹が相続することになる
●義理の両親や兄妹姉妹との関係性が悪いと、話し合いが進まずに相続手続きが難航する恐れがある
●トラブル対策として、配偶者への生前贈与や配偶者を生命保険の受取人にする方法がある

子を持つ夫婦が亡くなると、不動産や現金などの財産は原則として子どもが相続します。
それでは、子どもがいない夫婦の財産は誰が引き継ぐことになるのでしょうか。
この記事では、子なし夫婦の不動産相続について、トラブル事例と対策方法も併せて解説します。
大阪市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひご参考になさってください。

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子なし夫婦の不動産相続:相続人になる方とは

子なし夫婦の不動産相続:相続人になる方とは

多様性の理念が浸透しつつある近年、生涯にわたって子を持たない夫婦も増えています。
子どもがいる夫婦の場合、夫婦どちらかが亡くなると、その財産は配偶者と子どもが相続します。
しかし子なし夫婦の場合は、残された配偶者がすべての不動産を相続できるわけではありません。
まずは相続の基本を知り、子なし夫婦の財産を誰が相続するのか確認しましょう。

遺産分割の基本的な決まりとは

相続が発生した際に、有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容どおりに遺産を分割します。
しかし、被相続人が遺言書を作成せずに亡くなってしまうケースも少なくありません。
このような場合は、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を分割することになります。
法定相続人とは財産を相続する権利のある方のことで、配偶者は常に法定相続人です。
配偶者以外の方は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  • 第1順位:子ども(孫やひ孫を含む)
  • 第2順位:直系尊属(父親や母親、祖父や祖母など)
  • 第3順位:兄弟や姉妹(または兄弟や姉妹の子ども)

血族相続人は、上記の順位に応じて不動産を取得する権利が決定します。
つまり、被相続人と近い血族のほうが優先順位が高くなるということです。
法定相続分で分割しない場合は、遺産分割協議をして不動産の相続人を決めなければなりません。
遺産分割協議とは、遺産をどのように分割して誰が取得するか、相続人全員で話し合うことです。
また、遺言書と異なる分割方法を選択したい場合も、遺産分割協議をおこなう必要があります。

子なし夫婦が所有する不動産は誰が相続する?

子なし夫婦の場合、不動産の相続権を持つのは、「配偶者と親」または「配偶者と兄弟姉妹」です。
順位的には配偶者と被相続人の親が相続人となり、親が亡くなっている場合に配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
それぞれの法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者と親が相続人の場合:配偶者 3分の2・親 3分の1
  • 配偶者と兄弟や姉妹が相続人の場合:配偶者 4分の3・兄弟姉妹 4分の1

たとえば遺産の総額が3,000万円で、被相続人の親と配偶者が相続人になるとしましょう。
このケースでは親が1,000万円、配偶者が2,000万円を相続することになります。

子なし夫婦の場合は代襲相続が発生することもある

子なし夫婦のどちらか一方が亡くなった際に、代襲相続が発生することがあります。
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が死亡している場合に、その下の世代に相続権が移ることです。
具体的には、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子ども(甥や姪)が不動産を相続することを意味します。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは

これまで仲の良かった兄弟姉妹でも、相続の際にトラブルになるケースは少なくありません。
子なし夫婦の場合は、被相続人の親や兄弟姉妹と遺産分割をすることになるため、とくに注意が必要です。
円満相続を目指すためにも、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて確認しておきましょう。

身内同士が不仲で遺産分割協議がまとまらない

先述したように、被相続人が遺言書を残していない場合は、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要であり、誰か1人でも反対する方がいれば話し合いは進みません。
子なし夫婦で配偶者と親が財産を相続する場合、配偶者は義理の親と遺産分割協議をすることになります。
肉親である子と親なら意思疎通をしやすいですが、義理の親となるとなかなか本音で話せないかもしれません。
また、義理の親と仲が悪かったり疎遠になっていたりすると、話し合いが難航してしまう恐れがあります。

不動産の分け方が決まらない

財産にはさまざまな種類がありますが、不動産が含まれているとトラブルになりやすいといわれています。
なぜなら不動産は、現金や預貯金のように均等に分けるのが難しいからです。
土地の場合は所有分に応じて分割できますが、分割した土地がすべて同じ資産価値になるとは限りません。
同じ面積で分割したとしても、方角や形状が異なるため、価値の高い土地と低い土地が生まれる可能性があります。
これでは、均等に分割できたとはいえず、誰がどの土地を取得するかで揉めてしまうかもしれません。
遺産が不動産のみの場合、不動産の取得者が他の相続人に代償金(代償財産)を支払う方法もあります。
ただし、代償金を支払うためには資金力が必要であり、それがまた新たなトラブルの元になるケースがあります。

遺言の効力が生じない

遺言書の効力が生じないことでトラブルになることもあります。
遺言書は夫婦連名で作成できず、それぞれが個別で作成しなければなりません。
また遺言書の書き方にも注意が必要です。
夫婦それぞれが「財産は遺された妻へ(夫へ)相続する」という内容の遺言書を作成し、夫が先に亡くなったとしましょう。
数年後に妻も亡くなり、遺言書を確認した際に、すでに亡くなっている夫に財産を渡すという内容になってしまうためです。
子なし夫婦が遺言書を作成する時は、「夫が死亡したら○○に不動産を相続する」など、具体的な内容を示すことをおすすめします。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル対策

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル対策

よくあるトラブルがわかったら、その回避方法まで理解しておくことが大切です。
最後に、トラブルを避けてスムーズに相続を進めるポイントを解説します。

配偶者に生前贈与をおこなう

相続トラブルを回避する方法として、配偶者への生前贈与があります。
亡くなる前に不動産を配偶者に贈与することで、遺産から除外できます。
遺産に不動産が含まれなければ、分割方法を巡って揉めることもないでしょう。
この対策方法は、とくに婚姻期間が20年以上を経過している夫婦におすすめです。
婚姻期間が20年を超える夫婦の場合、条件を満たすことで最大2,000万円の控除を受けられます。

配偶者を生命保険の受取人にしておく

トラブル回避策の1つとして、配偶者を生命保険の受取人にしておく方法もあります。
保険金は遺産の一部とみなされないため、遺産分割の必要がありません。
生命保険に加入し、受取人を配偶者に指定しておくことで、配偶者はまとまった金額を受け取れます。

不動産を現金化しておく

土地や建物を売却して現金化しておくことも、トラブルを回避する方法の1つです。
不動産は均等に分割するのが難しく、相続トラブルの原因になりやすいといわれています。
生前に不動産を現金化しておけば1円単位で分割できるため、相続人同士で揉めるリスクを軽減できます。
買主は個人で探すこともできますが、トラブルを避けるためにも、まずは一度不動産会社にご相談ください。

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まとめ

子なし夫婦が所有する不動産の相続権は、第一に配偶者と親、その次に配偶者と兄弟姉妹へと移行します。
配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と遺産分割をおこなうため、関係性が良くないと相続手続きが難航する恐れがあります。
トラブルを防ぐには、生前贈与の検討や配偶者を生命保険の受取人に指定するなどの対策が必要でしょう。
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