小規模宅地等の特例とは?相続時の状況別の必要書類について解説!

小規模宅地等の特例とは?相続時の状況別の必要書類について解説!

この記事のハイライト
●小規模宅地等の特例を適用するには、戸籍謄本や遺言書、印鑑証明書などが必要
●別居していた親族が特例を適用する場合は、同居していなかったことを証明する書類が必要
●被相続人が亡くなる直前まで老人ホームに居住していた場合でも条件を満たせば特例を利用できる

相続により遺産を取得すると相続税が課されますが、税負担を抑える特例が複数用意されています。
そのなかの1つに「小規模宅地等の特例」があり、自宅を相続した方は一定要件を満たすことで利用することが可能です。
この記事では、小規模宅地等の特例の概要と申告時の必要書類を解説します。
大阪市で不動産を相続される予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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小規模宅地等の特例とは?共通の必要書類

小規模宅地等の特例とは?共通の必要書類

相続税を軽減する特例の1つに、小規模宅地等の特例があります。
まずは小規模宅地等の特例とはなにか、制度の概要から確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を最大で8割減額できる制度です。
評価額を下げることで、土地に課される相続税を大幅に削減できます。
この特例の目的は、多額の相続税によって相続人に大きな負担がかかるのを防ぐことす。
特例を活用すれば、相続人の生活や被相続人から引き継ぐ事業を守ることができます。

特例の対象となるケース

減額できる割合と土地面積の上限(限度面積)は、相続した土地の用途によって異なります。

  • 特定居住用宅地等:減額割合80%、限度面積330㎡
  • 特定事業用宅地等:減額割合80%、限度面積400㎡
  • 貸付事業用宅地等…減額割合50%、限度面積200㎡

特定居住用宅地等とは、被相続人が住んでいた自宅が建っている土地を指します。
配偶者が相続した場合は、無条件で特例を適用することができます。
ほかの親族が相続した場合は、申告期限まで居住・所有していることが条件です。
特定事業用宅地等とは、被相続人等が個人事業を営んでいたときの事業用の土地を指します。
適用するには、相続人が事業を引き継いだあと、相続税の申告期限まで所有かつ営業している必要があります。
貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前に被相続人や同居の親族が貸付事業のために使用していた土地のことです。
アパートやマンションのほか駐車場も対象となりますが、構築物がない、いわゆる「青空駐車場」は適用対象外です。
特例を適用するには、相続人が事業を引き継いだあと、申告期限まで営業かつ所有している必要があります。

特例の利用に共通する必要書類

小規模宅地等の特例を利用する際には、さまざまな書類を準備しなければなりません。
必要書類は誰が相続するかによって異なるので、初めに確認しておくことが大切です。
ここからは、小規模宅地等の特例を利用する場合の必要書類について解説します。
はじめに、共通して必要となる書類から確認しておきましょう。
共有書類①戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、各相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
相続開始から10日を経過したあとに作成されたものでなければならないため、早めに取得しないようご注意ください。
共通書類②遺言書や遺産分割協議書の写し
特例を利用するためには、誰が土地を相続するのかを決めておく必要があります。
土地の相続人を証明するための書類として提出するのが、遺言書または遺産分割協議書です。
いずれもコピーで構いませんが、遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要です。
共有書類③遺産分割協議書に捺印した実印の印鑑証明書
土地を相続する方だけでなく、相続人全員の印鑑証明書も提出しなければなりません。
遺産分割協議書に捺印された実印が、相続人本人のものであることを証明するためです。
印鑑証明書は原本でなければならず、原則としてコピーは認められていません。

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小規模宅地等の特例の必要書類:相続人が別居の親族の場合

小規模宅地等の特例の必要書類:相続人が別居の親族の場合

ここまで、小規模宅地等の特例 における共通の必要書類について解説してきました。
さらに被相続人との関係によっては、以下の書類も追加で準備する必要があります。

配偶者および同居の親族が相続する場合

被相続人の配偶者は無条件で特例が適用されるので、共通の必要書類以外に必要なものはありません。
ただし被相続人と同居していた親族が相続する際は、同居を証明するために住民票や戸籍の附票の写しが必要です。
相続する方がマイナンバーを有している場合、上記の書類を提出する必要はありません。

別居の親族が特例を利用する場合

被相続人と別居していた親族が特例を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 亡くなった方に配偶者と同居親族がいないこと
  • 相続開始前3年以内に、本人および本人の配偶者、3親等以内の親族が所有する家屋に居住していないこと

配偶者や同居親族がいないこと、相続する方に持ち家がないことを証明するために必要な書類は以下のとおりです。
住民票や戸籍の附票
相続開始日から10日以後に作成されたものが必要です。
いずれも、写しで問題ありません。
親族が所有する家屋の登記簿謄本や賃貸借契約書
被相続人と同居していなかったということは、別に家屋を所有、または賃貸物件に入居していたことになります。
その証明として、相続税の申告期限まで所有していた家屋の登記簿謄本や、賃貸物件の賃貸借契約書を準備する必要があります。

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小規模宅地等の特例の必要書類:被相続人が老人ホームに居住していた場合

小規模宅地等の特例の必要書類:被相続人が老人ホームに居住していた場合

被相続人が自宅を離れ、老人ホームに入居したまま亡くなるケースも少なくありません。
亡くなる直前まで老人ホームに入居していた場合でも、条件を満たせば特例を適用することが可能です。
おもな要件として以下の3点が挙げられます。

  • 被相続人が亡くなる直前までに要介護認定などを受けている
  • 特別養護老人ホームなどに入居している
  • 老人ホームに入所してから亡くなるまでのあいだに自宅を他人に貸したり事業に使ったりしていない

上記に該当する場合は、共通して必要な書類とあわせて、以下の書類を準備する必要があります。
被相続人の戸籍の附票
老人ホームへ入居する際は、住む場所が自宅の住所と変わるため、一般的には住民票を移します。
被相続人の戸籍の附票は、被相続人の住所が移動した履歴を確認するために必要です。
相続が開始した日以降に作成されたものが必要なので、取得のタイミングにご注意ください。
介護保険の被保険者証や要介護認定証など
被相続人が要介護認定などを受けていたことを証明する書類も提出しなければなりません。
証明書として、介護保険の被保険者証、障害福祉サービス受給者証、要介護認定証などが挙げられます。
施設入居時の契約書
被相続人が老人ホームに入居していたことを証明する書類として、施設入居時の契約書なども必要です。
提出するのはコピーで問題ありません。
契約書の保管場所がわからないケースも多いため、早めに確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の課税対象となる土地の評価額を下げて、相続人の負担を抑えるための特例です。
特例を適用するには、さまざまな書類を準備しなければならず、また必要書類は相続時の状況によって異なります。
場合によっては取得に時間がかかったり、探すのに手間がかかったりするケースもあるため注意が必要です。
スムーズな手続きを目指すためにも、パターンごとの必要書類を事前に把握し、早めに準備を進めましょう。
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