2024-10-13
土地を相続しても立地条件によっては、買い手がつかないなど売れないケースがあります。
しかし、売れないからといってそのまま放置しておくと、税金の負担やさまざまなリスクが生じるためおすすめできません。
そこで、相続した土地が売れない理由や売れない土地を所有し続けるとどうなるのか、売れない土地を相続したときの対処法を解説します。
大阪市で土地を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続した土地を売りたくても売れない場合があります。
では、そもそもなぜ売れないのでしょうか。
ここでは、相続した土地が売れない理由を解説します。
1つ目の理由として考えられるのが、土地の需要が低いケースです。
売れやすく需要がある土地は、利便性が高い土地になります。
駅から近い土地や大型商業施設が近い土地のことです。
一方で、電気・ガス・水道といったインフラの整備がされていない場合や、田舎で荒れ果てた土地のような場合は需要が低い土地になります。
このような土地は、買い手がつきにくく売却が難しい土地といえるでしょう。
2つ目の理由として挙げられるのが、土地の形状の悪さです。
土地が利用しやすいのは、正方形や長方形の整形地です。
一方で、細長い土地や三角形などの不整形地は、実際に利用できる面積が少ないため、売却しにくい土地となります。
また、土地が道路よりも低い場合は、道路までの土地のかさ上げが必要となるため、敬遠されてしまうでしょう。
そのほかにも、隣地との境界が曖昧となっている場合や、越境状態があるようなケースも嫌がられるため、売却前に解決しておくことが大切です。
売れない理由の3つ目は、土地の地盤の悪さです。
埋立地や盛土などは地盤が弱い可能性があるため、売れにくいとされています。
近年は自然災害の多発により、多くの土地が液状化したり崩落したりし、購入時に地盤を気にする方が多くなっています。
そのため、売却前に地盤調査をするなどして、対策をしておくことが大切です。
また、土壌汚染や地中の異物が残されている場合も売却しにくくなるため、併せて調査しておくことをおすすめします。
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では、相続した土地が前述したような売れない土地であった場合、どうなるのでしょうか。
ここでは、売れない土地を所有し続けるデメリットを解説します。
固定資産税は、不動産を所有している方に課税される税金です。
土地そのものの価値に対して課税されるため、土地を所有している限りかかり続ける税金となります。
つまり、不要な土地に、常に固定資産税を支払わなければならないのです。
また、土地のみの場合は、建物が建っているよりも支払う固定資産税が高くなるため注意が必要です。
最近は、全国各地で自然災害が多発しています。
そのため、所有している土地が地震や大雨により、崩落する可能性もあります。
崩落により損害が発生すれば、損害賠償を請求されるケースもあるでしょう。
相続した土地に建物が建っている場合は、そのまま所有し続けると老朽化による倒壊リスクが懸念されます。
とくに適切に管理せずに放置していると、さらに老朽化が加速するでしょう。
倒壊すれば、通行人や近隣住民に被害が及び、損害賠償を請求される可能性もあります。
相続した土地を適切に管理していないと、不用品やゴミを不法投棄されやすくなります。
投棄場所となれば、害虫が繁殖したり悪臭が発生したり近隣住民に被害が及ぶ可能性があるでしょう。
また、投棄されたゴミは、所有者が自ら片付けることになるため、処理費用と手間がかかることになります。
人口が少ない地方や郊外では、土地の買い手がなく需要が見込めないため、土地価格が下落してしまう可能性があります。
また、建物がある場合は、築年数による劣化や老朽化により資産価値が年々減少していくでしょう。
このように、売れない土地を所有し続けてもデメリットしかありません。
そのため、売れない土地でも放置せずに早めに対処することが大切になります。
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前述したように、売れない土地を所有していてもデメリットやリスクしかありません。
では、売れない土地の場合、どのような対策をとれば良いのでしょうか。
ここでは、売れない土地を相続したときの対処法を解説します。
個人の買い手を探す仲介で売却できない場合は、不動産会社が直接買い取る「買取」を検討してみるのも1つの方法です。
買取であれば、個人の買い手を探す必要がないため、すぐに手放すことができます。
また、買取は仲介と異なり仲介手数料がかからない、早く現金化できる、契約不適合責任を負わないなどのメリットが得られます。
売却価格は仲介よりも低くなるデメリットはあるものの、売れない土地を所有し続けるリスクを考えるとメリットとして大きいといえるでしょう。
売れない土地は、自治体へ寄附するという方法もあります。
限られたケースではあるものの、環境保護や防災などの目的で寄附に応じてもらえる可能性があります。
ただし、売れない土地はそもそも需要がないため、寄附を申し出ても応じてもらえないことが大半です。
また、隣の土地の所有者に引き取ってもらえるか交渉してみるのも1つの方法です。
隣家であれば、土地が広くなり利用しやすくなる可能性があるため、売却もしくは無償でなら引き取ってもらえることがあるでしょう。
相続前であるのならば、そもそも売れない土地を相続せずに相続放棄する方法もあります。
相続放棄すれば、売れない土地の所有で困ることもありません。
ただし、相続放棄するということは、売れない土地だけでなく現金や預貯金などのプラスの財産も放棄することになります。
そのため、相続財産をすべて調査し、相続放棄したほうがメリットが得られるか考えてから判断しましょう。
その際に注意しなければならない点が、相続財産の一部でも処分したり利用したりした場合には、相続放棄できなくなることです。
たとえば、預貯金からお金を引き出し使ってしまう行為は、相続したと見なされます。
なお、相続放棄をする際は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
この期間内に手続きをしなければ、相続したものと判断されるため注意しましょう。
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売れない土地とは、需要が低いエリアにある場合や形状が悪い、地盤が弱いといった特徴がある土地です。
このような売れない土地を所有したままでいると、固定資産税がかかり続けたり、土地が崩落したりするなど多くのデメリットやリスクが生じます。
そのため、売れない土地を相続していない場合は相続放棄を検討するか、もしくは買取による売却や寄附を検討するなどして対処しましょう。
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