相続方法の1つである「単純承認」とは?単純承認と見なされるケースも解説

相続方法の1つである「単純承認」とは?単純承認と見なされるケースも解説

この記事のハイライト
●単純承認とは被相続人のプラスとマイナスの財産を隔たりなくすべて相続する方法である
●単純承認は限定承認や相続放棄と異なり特別な手続きは不要である
●単純承認と見なされるケースは被相続人の相続財産を処分・隠ぺい・消費したり、3か月以内にほかの相続方法の手続きをおこなわなかったりした場合である

相続が発生した際は、単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続する方法を選ぶ必要があります。
なかでも多く選択されているのが、相続財産をそのまま受け継ぐ単純承認です。
そこで、相続における単純承認とはなにか、手続き方法と単純承認と見なされるケースについて解説します。
大阪市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひご参考になさってください。

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相続前に知っておきたい「単純承認」とは?

相続前に知っておきたい「単純承認」とは?

相続時には、遺産をすべて相続するか、または相続を放棄するかなど、相続する財産内容やご自身の状況から判断しなければなりません。
ここでは、単純承認とはなにか、またほかの相続方法の限定承認、相続放棄との違いについても解説します。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の遺産をすべて相続することです。
つまり、現金や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も隔てなく相続する方法になります。
そのため、仮にマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、相続人の財産から不足分を弁済しなければなりません。
もし相続財産の詳細が判明していない中で単純承認を選択してしまうと、大きなリスクとなる可能性があるため注意が必要です。
なお単純承認は、特別な手続きは不要なため、相続人同士で遺産分割協議をおこない、遺産を分配します。

限定承認や相続放棄との違い

限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法になります。
たとえば、プラスの財産が2,000万円あり、マイナスの財産が5,000万円ある場合は、2,000万円のみを弁済する必要があるというわけです。
残りの3,000万円については、弁済する必要がなく、かつ債権者も弁済を求めることはできません。
ただし、相続人全員でおこなう必要があり、1人でも反対する相続人がいれば限定承認はおこなえないため注意しましょう。
相続放棄とは、単純承認の逆で、相続財産をすべて放棄する相続方法になります。
注意しなければならない点は、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄することになる点です。
たとえば、プラスの財産が3,000万円あり、マイナスの財産が4,000万円の場合は、プラスの財産の3,000万円も受け取ることができません。
債務が大きい場合には、相続放棄するメリットは大きいといえるでしょう。
ただし、相続放棄することによって相続権が次の相続順位に移るため、ほかの相続人とトラブルになる可能性があるため注意が必要です。

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相続前に知っておきたい単純承認の手続き

相続前に知っておきたい単純承認の手続き

続いて、単純承認の手続きやリスクについて解説します。

単純承認は手続き不要

単純承認を相続時に選択する場合、前述したようにとくに手続きは必要ありません。
通常、相続が発生すると、相続開始から3か月以内に相続方法を選択する必要があります。
この期間は、熟慮期間と呼ばれ、この期間内に手続きをしなければ、単純承認したと判断されます。
ただし、この熟慮期間内に家庭裁判所に申請することで、延長することも可能です。

単純承認のリスクについて

単純承認で相続する場合は、プラスだけでなくマイナス財産の両方を受け継ぐことになります。
そのため、マイナスの財産のほうが多く自己財産で賄えない場合は、相続により借金を背負うことになるため注意が必要です。
もし、借金を背負いたくなければ、早めに限定承認もしくは相続放棄の手続きをしましょう。

単純承認を選択したほうが良いケースとは?

マイナスの財産が多い場合にリスクが大きい単純承認ですが、選択したほうが良いケースはあるのでしょうか。
単純承認を選択すべきケースは、マイナスの財産よりもプラスの財産が明らかに多い場合です。
相続したくない特別な理由がない限り、プラスからマイナスを差し引いた財産を相続人で分け合うことになります。
一方で、マイナス財産が明らかに多いという場合は、別の相続方法である限定承認や相続放棄を検討すべきでしょう。

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相続時に単純承認と見なされるケース

相続時に単純承認と見なされるケース

相続時には、単純承認を希望していなくても、単純承認と見なされるケースがあるため注意しなければなりません。
これは「法定単純承認」と呼ばれ、相続人の行動から客観的に単純承認を選択したと見なされます。
このような行為をとると、たとえ3か月の熟慮期間であろうと、ほかの相続方法を選択できなくなるため注意しましょう。
ここでは、どのような行動が単純承認と見なされるのかを解説します。

ケース①相続財産を一部でも処分した場合

まず1つ目に単純承認と見なされるケースは、相続財産の一部もしくは全部を処分する行為をおこなった場合です。
このような行為は、被相続人の財産を自分のものとして扱っていることになり、自己の財産であるという意思表示をおこなったと見なされます。
ちなみに、処分行為とは、相続財産の性質や現状を変更したり法律上の変動を生じさせるような行為です。
たとえば、被相続人の預貯金を解約したり、所有していた不動産を売却したりするケースが該当します。

ケース②相続開始から3か月以内に手続きをおこなわなかった場合

単純承認と見なされる2つ目のケースは、相続開始から3か月の熟慮期間内に何の手続きもおこなわなかった場合です。
前述したように、限定承認や相続放棄を選択する場合は、相続開始から3か月以内に手続きが必要になります。
手続きがおこなわれなかった場合は、自動的に単純承認を選択したと見なされるため注意が必要です。
なお、相続によっては相続財産の調査が進まず、相続方法が決まらないといったケースも珍しくありません。
そのような場合は、延長の申請をおこなったり、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

ケース③相続財産を隠したり消費したりした場合

単純承認になる3つ目のケースは、故意に相続財産を隠したり勝手に消費したりした場合です。
このような場合も、単純承認を選択したと見なされるため注意しましょう。
たとえば、被相続人の預金を勝手に引き出し使うような行為です。
また、財産目録にわざと記載しなかった場合も、単純承認と見なされます。
財産目録とは、被相続人の相続財産の種類がどれだけあるかを一覧にした書類です。
プラスとマイナスの財産すべてを記載するため、相続方法の検討材料にしたり、遺産分割協議をスムーズに進められたりと、相続人にとってメリットがあります。
なお、限定承認や相続放棄の手続きが完了したあとに、相続財産の隠ぺいや消費が発覚した場合は、それらの手続きは無効となるため注意しましょう。
ただし、相続財産から葬儀費用を支払った場合に、妥当な金額と判断されれば法定単純承認には該当しないとされています。
そのほかにも、仏具や墓石など必要最低限と判断された場合も、認められる可能性があります。

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まとめ

単純承認は相続方法の1つで、プラスとマイナスの相続財産すべて相続する方法です。
ただし、マイナス財産のほうが明らかに多い場合は、借金を背負うことになる可能性があるため慎重に判断しましょう。
また、勝手に相続財産を処分・隠ぺい・消費すると、単純承認を希望していない場合でも、法定単純承認になる可能性があるため注意が必要です。
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