不動産売却時のチラシの効果は?アピールできるポイントも解説

不動産売却時のチラシの効果は?アピールできるポイントも解説

この記事のハイライト
●チラシによって潜在的な顧客に不動産の情報を知ってもらえる反面、周知できる範囲が限られるといったデメリットもある
●チラシには瑕疵担保保険が付いていることやインスペクションの結果などアピールしたいポイントを記載できる
●誇大広告の禁止や広告の開始時期など規制があるため注意が必要

不動産売却時、買主を見つけるためにさまざまな販売活動をおこないます。
そのなかのひとつが「ポスティングチラシ」です。
チラシは売りたい土地や建物を効果的にアピールできる反面、いくつかの規制があります。
今回は大阪市で土地や建物の売却をお考えの方に向けて、チラシの効果やアピールできるポイント、どのような規制があるのかについて解説します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時のチラシの効果とは?

不動産売却時のチラシの効果とは?

まずは、不動産売却時のチラシの効果について解説します。

ポスティングチラシとは?

ポスティングチラシとは、郵便ポストに投函されるチラシのことです。
企業やお店のお知らせやイベントなどを、周辺の住民へ告知する方法として用いられます。
「〇月〇日にイベントを開催する」「オープニングセール開催中!」といった広告が、ポストに投函されていたことがある方も多いのではないでしょうか。
チラシの投函は、集客へつなげることが主な目的です。
不動産においては、売りたい物件の情報を印刷し、存在を知らせるために活用します。

ポスティングチラシを利用する効果やメリット

不動産売却時にチラシを利用する効果やメリットは、物件の存在を周知できることです。
土地や建物を売りに出す場合、売却中であることを告知する必要があります。
現地に売り出し中の看板を設置するだけでは、多くの方の目に留まることはないと言えます。
不動産売却を成功させるためのコツは、早く売ることです。
そのため、売り出し後からたくさんの方にアピールし、内覧につなげていくことが大切と言えるでしょう。
ポスティングチラシを利用すれば、対象となる土地や建物の存在を知らなかった方にも、効率よく周知することができます。
また、ポストに投函された広告は、手元に残りやすいという効果やメリットがあります。
将来マイホームを持ちたい方や子どもや孫に家を購入する予定の方、インターネットを普段利用しない方になどにも、不動産の情報を知ってもらえるでしょう。
潜在的な顧客にアプローチできるのは、ポスティングチラシの大きなメリットです。

ポスティングチラシを利用するデメリット

不動産売却でチラシを利用するデメリットは、周知できる範囲が限られることです。
作成後は、人の手で各住戸にポスティングしていくことになります。
インターネット広告に比べて手間がかかるため、人件費がかかりやすいこともデメリットです。
また、捨てられてしまえばそれで終わりとなってしまいます。
効果をよりアップさせるためには、ポスティングの回数を増やしたり、目を惹くようなデザインに仕上げたりする必要があるでしょう。

▼この記事も読まれています
駅近の中古マンションが売却しやすい理由とは?高く売るためのコツも解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却でチラシを作成する際にアピールできるポイントとは?

不動産売却でチラシを作成する際にアピールできるポイントとは?

続いて、不動産売却でチラシを作成する際に、アピールできるポイントについて解説します。

アピールできるポイント1:瑕疵担保保険が付いていること

アピールできるポイントとしてまず挙げられるのが、瑕疵担保保険を付けていることです。
瑕疵担保責任保険とは、引き渡した物件に瑕疵(欠陥や不具合)があったり、契約内容と異なるものを売ったりした場合、その修補費用を補填する保険となります。
しかし、責任を負う側に補修費用を支払う資金力がなければ、その責任を負うことができません。
責任を負うことができなければ、買主は困ってしまうでしょう。
瑕疵担保責任保険が付いていることをアピールできれば、買主は安心して購入することができます。

アピールできるポイント2:インスペクションの結果を載せられる

インスペクションの結果を載せられることも、アピールできるポイントのひとつです。
インスペクションとは、不動産に生じている欠陥や不具合を、専門家がチェックするサービスとなります。
建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で目視や動作確認、聞き取りなどをおこなうのが特徴です。
住宅の健康診断のようなものなので、住宅診断や、建物現況調査などと呼ばれることもあります。
また、インスペクションの意味は「調査・検査・視察」などです。
中古物件の取引が多い欧米では、売却前に調査や視察することが当たり前となっています。
大阪市を含む日本各地でも、平成28年の宅建業法の改正により、注目されているサービスです。
住宅市場では古い建物を取り壊して新築住宅を建てるのが一般的だったものの、近年は、中古住宅をしっかりメンテナンスし、長期的に住むというスタンスになりつつあります。
そのため、今後はインスペクションをおこなうのが当たり前になる可能性が高いでしょう。
インスペクション済みであることをチラシに載せれば、安心して住める家ということを効率よくアピールすることができます。

アピールできるポイント3:リフォーム内容を記載できる

リフォーム内容も、売却時のチラシでアピールできるポイントのひとつです。
建物は築年数の経過とともにさまざまなところが劣化していくため、必要に応じて修繕やリフォームをおこなう必要があります。
フローリングの貼り替えや、キッチンを交換した場合、購入希望者に良い印象を与えることが可能です。
設備が新しくなっていることだけでなく「丁寧に暮らしている」ということをアピールでき、売主に対する信頼感も高まるでしょう。
リフォーム内容を記載する際は、内容と時期など、履歴を明示するのがおすすめです。

▼この記事も読まれています
大阪市の魅力とは?不動産売却するなら知っておきたい地価動向も解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時にチラシを作成する際はルールや規制に注意

不動産売却時にチラシを作成する際はルールや規制に注意

最後に、不動産売却時にチラシを作成する際の、ルールや規制について解説します。

規制1:誇大広告の禁止

規制としてまず挙げられるのが、誇大広告の禁止です。
誇大広告とは、買主が不利な状況になるような、過度な表現を指します。
不動産売却時にチラシを作成する場合、下記のような表現は規制に違反するため、基本的にNGです。

  • 完全・絶対・完璧など(手落ちがまったくないことを意味するため)
  • 日本一・業界一・日本初など(競合物件よりも優位に立つことを意味するため)
  • 最高・最高級など(最上級を意味するため)
  • 格安・破格・セール・安値など(著しく安いという印象を与えるため)
  • 特選・厳選など(一定の基準により選ばれたことを意味するため)

たとえば、売主が「日本一の優良物件!」「日本一眺望が良い!」と思っていても、チラシには記載できないということです。

規制2:広告開始時期

広告開始時期についても注意が必要です。
未完成の建物は、建築確認後でないと広告が出せないルールとなっています。
既存の建物を売却する際はあまり関係のない規制であるものの、大規模なリフォームなどをしている場合は注意が必要です。

規制3:特定事項

建築制限がある土地や建物を売却する場合、特定事項を記載する必要があります。
主な特定事項は、下記のとおりです。

  • 市街化調整区域内であること
  • セットバックが必要な土地
  • 古家がある土地など

売却に不利になるような内容でも、チラシには記載する必要があります。

▼この記事も読まれています
不動産売却でかかる税金の種類は?節税するためのコツも解説

まとめ

ポスティングチラシは、物件の存在を知ってもらえたり潜在的な顧客に不動産の情報を周知できたりする効果があります。
チラシには瑕疵担保保険が付いていることや、インスペクションの結果などアピールしたいポイントを記載することができます。
誇大広告の禁止や、広告の開始時期といった規制があるため注意が必要です。
大阪市平野区の不動産売却なら平野区不動産売却センター ACEへ。
相続問題・空き家問題・離婚問題・住み替え・税金対策・任意売却と様々な対応が可能です。
無料査定もおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6760-0344

営業時間
9:30~19:00
定休日
水曜日/夏季休暇/年末年始休暇

関連記事

売却査定

お問い合わせ