2024-04-13
空き家を処分する方法について悩んでいる方はいませんか?
空き家は所有しているだけでも管理費や維持費が必要になるため、活用する予定がない空き家であれば早めの処分がおすすめです。
そこで今回は、空き家を処分する方法について、「更地にしてから売却」「建物を残したまま売却」「無償で譲渡」の3つを比較しながら解説します。
それぞれのメリット・デメリットについても解説するので、大阪市で空き家の処分を検討されている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
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近年、日本では空き家の増加が社会問題になっています。
「親から実家を相続したものの、空き家のまま放置してしまっている…」という方も多いのではないでしょうか。
しかし、空き家を所有していると、さまざまなデメリットを抱えることになるため注意が必要です。
まず、毎年の管理費と維持費がかかります。
さらに、放置された空き家の場合は、倒壊のリスクや不法投棄、放火といった犯罪の標的になる危険性もゼロではありません。
将来的に移住するなどの予定がない空き家であれば、早めの処分を検討しましょう。
なお、空き家の処分にはいくつかの方法があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、ご自身の状況に適した方法を選択してください。
ここではまず、「更地にしてから売却する方法」のメリット・デメリットについて解説します。
空き家を解体して更地にしてから、土地だけの状態で売却する方法です。
築年数が古い空き家の場合は、更地にしてから売却したほうが買主が見つかりやすいというメリットがあります。
建物の新築を考えている買主からすると、購入後に空き家を自費で解体する必要がないからです。
購入後にすぐ着工できる点も魅力だといえるでしょう。
また、更地のほうが土地全体の広さや形状がわかりやすく、土壌調査や地中埋没物の確認もしやすいため、土地の状態をしっかりと把握してから購入できるという安心感があります。
「空き家の築年数が古い」「スムーズに買主を見つけたい」という方は、まず更地にしてから処分する方法を検討してみましょう。
また、建物を解体することで、倒壊や放火などのリスクが解消されるというメリットもあります。
空き家を処分する前に更地にするデメリットは、主に2つあります。
まず、「解体費用がかかる」という点です。
一般的な木造の建物の場合、1㎡あたり2万円程度の解体費用がかかります。
また、作業車両が進入できない立地の場合や、庭石の撤去が必要な場合などは、さらに追加で費用が必要です。
空き家処分のために費用をかけたくないという方にとっては、大きなデメリットに感じられるかもしれません。
もう1つのデメリットは、「固定資産税が高くなる」という点です。
基本的に、住宅が建っている土地は固定資産税に「住宅用地の軽減措置」が適用されており、税金の負担が軽くなっています。
建物を解体すると軽減措置が受けられなくなり、結果として固定資産税の負担が重くなるので注意しましょう。
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空き家を解体せずに処分する方法もあります。
建物を残したまま、「中古物件」や「古家付き土地」として売却する方法です。
空き家を処分する方法としては、比較的オーソドックスな選択肢だといえるでしょう。
ここでは、建物を残したまま売却する方法のメリット・デメリットについて解説します。
空き家を解体せずに売却するメリットは、解体費用がかからない点です。
解体費用を工面できない方や、処分費用をかけたくない方にとっては大きなメリットだといえます。
築年数が浅い、もしくは建物の状態が良い空き家であれば、中古物件として売却することが可能です。
近年では中古物件を購入して自分好みにリフォームしたいという買主も増えているため、一定数の需要があると考えられます。
また、更地にした場合とは違い、「住宅用地の軽減措置」の適用外になる心配がありません。
「時間をかけてでも納得のいく条件で売却したい」という方にとっては、固定資産税の負担が軽減される点は大きなメリットです。
建物が残っている状態で売りに出すと、更地にした場合よりも買主が見つかりにくいというデメリットがあります。
中古物件に魅力を感じる買主もいるものの、やはり活用しやすい更地状態の土地を探している買主は多いからです。
新築を予定している買主からすると、解体すべき建物が残っている土地はどうしても敬遠されてしまいます。
また、中古物件の売却では「契約不適合責任」にも注意しなければなりません。
契約不適合責任とは、売却後に売買契約書に記載のない不具合が見つかった場合、売主が買主に対して負うべき責任のことです。
もし事前に告知していなかった雨漏りなどが見つかると、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。
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空き家の立地や状態によっては、なかなか買主が見つからないケースがあります。
もし、「売却による収入」よりも「空き家を手放すこと」を重視しているのであれば、「無償で譲渡する」という方法も検討してみましょう。
ここでは、無償で譲渡するメリット・デメリットについて解説します。
所有している空き家を無償で譲渡するメリットは、とにかく空き家を手放せることです。
無償で譲渡すると売却した場合のように利益を得ることはできませんが、空き家を所有しているリスクから解放されます。
空き家が倒壊するリスクや、放火される危険性、毎年の固定資産税の負担などについて頭を悩ませる必要はありません。
所有しているだけで費用や手間がかかることを考えると、無償で譲渡したとしてもプラスの面が多いといえるでしょう。
不動産売買では、不動産会社が仲介に入るケースが一般的です。
そのため、買主との交渉や契約に関する手続きを不動産会社に任せることができます。
しかし、無償で譲渡する場合は、譲渡相手とのやりとりや複雑な手続きなども基本的に自分でおこなわなければなりません。
専門的な内容の手続きも多いため、司法書士に相談や依頼をする場合は費用が必要になると考えておきましょう。
また、無償で譲渡した場合、譲渡を受けた側に贈与税が課せられることがあります。
1年間で受け取った財産が贈与税の基礎控除額である110万円を超えていた場合、その翌年に贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税を納めるのは贈与を受けた側ですが、認識の違いでトラブルを生まないためにも、事前に贈与税について説明をしておくと安心です。
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空き家買取を利用して売却するメリット・デメリット!買取の流れも解説
空き家は、所有しているだけでもさまざまなリスクや費用面での負担を抱えることになります。
空き家を処分する方法にはいくつかの選択肢があるため、空き家の状態や処分の目的などを踏まえて最適な方法を選択しましょう。
まずは売却を視野に入れて、「更地にしてから売却」と「そのままの状態で売却」のどちらが適しているか検討してみることをおすすめします。
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