根抵当権のついた不動産を相続したらどうする?2つの対応方法を解説!

根抵当権のついた不動産を相続したらどうする?2つの対応方法を解説!

この記事のハイライト
●根抵当権は借り入れや返済を繰り返しおこなうことができる抵当権である
●根抵当権を引き継ぐ場合は6か月以内の手続きが必要
●根抵当権が必要ない場合は債務を完済してから抹消登記をおこなう

不動産が事業に使われていた場合、根抵当権がついている可能性があります。
根抵当権は抵当権と特徴が異なり、相続した際の対応方法も違うので注意が必要です。
そこで今回は根抵当権とは何か、抵当権との違いや相続を急ぐべき理由などを解説します。
そのまま相続する方法や、抹消する方法も解説しますので、大阪市で根抵当権のついた不動産を相続した方はぜひご参考にしてください。

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根抵当権がついた不動産を相続した際に押さえておきたい概要とは

根抵当権がついた不動産を相続した際に押さえておきたい概要とは

根抵当権とは、借り入れや返済を繰り返すことができる抵当権です。
不動産を担保にしてお金を借りる点は似ていますが、繰り返しおこなえる点が抵当権とは違います。
たとえば、事業の運転資金を調達したい場合、抵当権では借り入れのたびに設定しなくてはならず、手間がかかってしまいます。
また、その都度登録免許税や司法書士への報酬が発生し、費用もかさんでしまうでしょう。
一方、根抵当権は一度設定したら、借り入れと返済を繰り返すことができます。
そのため、事業の運営でたびたび資金が必要になる場合などに便利で、利用されることが多いのです。
まず、その仕組みを確認しておきましょう。

根抵当権の仕組みとは

根抵当権を利用する際は、始めに限度額を設定します。
限度額は、不動産の担保価値などを加味したうえで、債務者との調整によって決まります。
そして、一度根抵当権が設定されると、返済が終わってもなくなりません。
借りたお金をすべて返しても、また新たな借り入れをすることが可能です。
根抵当権をなくしたいときは、元本確定をする必要があります。
元本確定とは、借入金が確定されることであり、そのあとで借入金を完済すると根抵当権は消滅します。

相続の際に急ぐべき理由とは

相続が発生し、根抵当権をそのまま引き継ぎたい場合は、手続きを急がなくてはなりません。
なぜなら、相続発生から6か月が経過すると、元本確定するからです。
先述のとおり、元本確定すると、借入金を完済した時点で根抵当権はなくなります。
そのため、根抵当権を引き続き利用しようと考えている場合は、6か月以内に債務者変更登記の手続きをおこないましょう。
また、財産を相続する権利を放棄する相続放棄を考えている場合も、手続きを急がなくてはなりません。
相続放棄の期限は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内であるからです。
つまり、根抵当権のついた不動産を相続した際は、早めに「事業を続けるためにそのまま引き継ぐか」と「相続放棄をするか」の2つを決める必要があります。
どちらかに該当する場合は、すみやかに手続きを進めましょう。

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不動産を根抵当権つきでそのまま相続する方法とは

不動産を根抵当権つきでそのまま相続する方法とは

事業を続けるために根抵当権を引き継ぎたい場合は、6か月以内の手続きが必要です。
相続発生後は、他にもやるべき手続きが多いので、時間が足りなくなる可能性があります。
そのため、できるだけスムーズに進められるように、事前に手続きの流れや内容を把握しておきましょう。
手続きは、基本的に以下の流れで進めます。

  • 債権者に連絡をする
  • 不動産の相続人を決定する
  • 必要な登記をおこなう

これらの手続きの内容について、それぞれ解説します。

根抵当権を引き継ぐ手続き①債権者に連絡

根抵当権をそのまま引き継ぐためには、債権者が発行した書類が必要です。
書類の発行には時間がかかる可能性があるので、債権者への連絡は早めにおこないましょう。
そして、相続が発生したことと、根抵当権をそのまま引き継ぎたい旨を伝え、必要な書類の発行を依頼します。

根抵当権を引き継ぐ手続き②相続人を決定

債権者への連絡が済んだら、次は不動産の相続人を決定しましょう。
遺言書がある場合は、基本的にその内容にしたがいますが、ない場合は遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について、複数の相続人が話し合って決めることです。
遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要で、1人でも反対者がいる場合は成立しません。
遺産分割協議が成立しないと、相続の手続きを進めることができないので、話し合いが難航しないように注意しましょう。

根抵当権を引き継ぐ手続き③登記をする

相続人が決まったら、最後に必要な登記をします。
必要な登記は、所有権移転登記と債務者変更登記、合意の登記の3つです。
所有権移転登記は、不動産の所有者を変更する登記です。
相続にともない、所有者を被相続人から相続人に変更する所有権移転登記は、相続登記とも呼ばれます。
次の債務者変更登記は、根抵当権の債務者を被相続人から相続人全員に変更する登記です。
そして最後に、合意の登記をおこなって、債務者を指定債務者1人にします。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法とは

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法とは

事業を引き継がないケースなど、根抵当権が必要ない場合は、そのまま残しておいてもメリットがありません。
その場合は、抹消手続きをおこないましょう。
根抵当権を抹消する方法は、債務が残っているケースと残っていないケースで変わります。
そこで、それぞれのケースの手続き方法を確認しておきましょう。

根抵当権の抹消方法①債務が残っている場合

この場合の手順は、以下のとおりです。

  • 債務を完済する
  • 元本確定をする
  • 抹消登記をおこなう

相続が発生して6か月以内に手続きをしないと、相続開始時に元本確定したとみなされます。
そのため、急いでいるのでなければ、元本確定の手続きはとくに必要ありません。
債務を完済できたら、根抵当権の抹消登記をおこないましょう。
なお、残っている債務を返済できそうもない場合は、相続放棄をしたほうが良いこともあります。
相続放棄を選択すると、プラスの財産も含めてすべての財産を放棄しなくてはなりませんが、債務による負担がなくなります。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをしなくてはなりません。
期限が早いので、検討する場合は期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。

根抵当権の抹消方法②債務が残っていない場合

この場合は元本確定をすると、根抵当権の抹消登記をおこなえます。
元本確定は、相続の発生から6か月を経過していなくても、債権者に連絡すると手続きが可能です。
すぐに不動産の売却を考えているわけではない場合は、手続きを急ぐ必要はありません。
ただし、そのままだと不動産を売却できない点には注意しましょう。
また、相続した不動産の所有権移転登記、すなわち相続登記は、早めにおこなう必要があります。
なぜなら、相続登記は2024年4月より義務化されたからです。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をおこなわないと、10万円以下の過料を科されてしまいます。
そのため、相続登記の手続きは、期限内におこなうように注意しましょう。
なお、不動産は所有しているだけで固定資産税などのコストがかかり、管理の手間も生じます。
そのため、使用する予定のない不動産は、早めに売却することがおすすめです。
売却したいときにすぐ手続きを始められるようにするためにも、根抵当権の抹消登記や相続登記は早めに終わらせておきましょう。

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まとめ

相続した不動産に根抵当権がついている場合は、早めにどうするか決めなくてはなりません。
根抵当権をそのまま引き継ぐ場合は、6か月以内に手続きをする必要があるからです。
引き継がない場合は、債務を完済したあとに抹消登記をおこないましょう。
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