2026-03-15

空き家を売却しようと思ったとき、まず悩むのが「どの不動産会社に、どのように依頼すればいいのか」という点ではないでしょうか。
不動産会社と売主との間で結ぶ「媒介契約」は、売却活動のスタートラインとなる重要な契約です。
この記事では、媒介契約の基本的な仕組みから、種類ごとの特徴やメリット・デメリット、さらに空き家売却時にかかる媒介手数料の相場まで解説します。
\お気軽にご相談ください!/

空き家を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
このとき売主と不動産会社の間で取り交わされるのが「媒介契約」です。
媒介契約を結ぶことで、売却活動が正式にスタートします。
売主が空き家の売却を不動産会社に正式に依頼するための契約を「媒介契約」といいます。
この契約により、不動産会社は広告掲載や購入希望者との交渉、契約書類の作成など、売却に関する一連の業務を行う義務を負います。
売主にとっても、契約内容を明確にすることでトラブルを防ぎ、取引を進めることができるため安心でしょう。
媒介契約をおこなうことで売主と不動産会社の間で「依頼内容・報酬・期間」が明確になり、双方が安心して取引を進められるようになります。
契約書には、販売価格、活動内容、報告義務、契約期間などが具体的に記載されます。
これにより、不動産会社がどのように売却活動を行うのかが明確になり、売主も安心して任せられるのです。
媒介契約には、次の3つの種類があります。
この3つの違いは、「不動産会社にどの程度まで販売活動を任せるか」という点にあります。
契約の種類によって、不動産会社が行う業務の範囲や報告の頻度、売主の自由度が変わってきます。
媒介契約を結ぶと、不動産会社には次のような義務が発生します。
これらの義務は契約形態によって内容が異なり、とくに「専属専任媒介契約」では報告の頻度が最も厳格に定められています。
また、レインズへの登録は、他の不動産会社や購入希望者へ物件情報を広く共有できるため、売却活動を効率的に進めるうえで重要な仕組みです。
次の章では、それぞれの媒介契約の特徴や、メリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
▼この記事も読まれています
相続した家が空き家になったら?3つの管理方法や放置するデメリットも解説
\お気軽にご相談ください!/

媒介契約には3つの種類があり、それぞれに特徴や向いているケースが異なります。
選ぶべき媒介契約は、空き家の状態や売却を急ぐかどうかなどの状況によって変わります。
早期売却を重視する場合は「専属専任媒介契約」がおすすめです。
担当者が積極的に販売活動を行い、購入希望者との交渉もスムーズに進みます。
一方、自分でも買主を探したい方は、「一般媒介契約」を選ぶのも良いでしょう。
売却活動の自由度とサポート体制のバランスを見ながら、自分に合った契約を選ぶことが大切です。
「専属専任媒介契約」とは、1社の不動産会社にのみ売却を依頼する契約です。
売主は他の業者へ重ねて依頼することができず、自分で買主を見つけても必ず不動産会社を通す必要があります。
その分、不動産会社は販売活動に特に力を注ぎ、1週間に1回以上の報告が義務付けられます。
メリットは報告の頻度が高いため、より活動状況を知ることができる点です。
デメリットは、業者を変えにくい点や、売主自身での販売活動が制限される点です。
「専任媒介契約」とは、専属専任に比べるとやや自由度が高い契約です。
1社に限定して依頼する点は同じですが、売主が自分で買主を見つけた場合は、直接契約することが可能です。
報告義務は2週間に1回以上となっています。
メリットは、不動産会社のサポートを受けながら自ら販売活動もできる点です。
デメリットは、他社へ依頼できないため、営業網が限られる可能性があることです。
「一般媒介契約」とは、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。
自由度が高く、広く買主を募ることが可能ですが、各社の活動が分散する傾向があります。
レインズへの登録や定期報告の義務がないため、売主自身が積極的に動く姿勢が求められます。
メリットは、複数のルートから買主を見つけやすい点です。
デメリットは、報告義務がないため売主自身が活動状況の確認を行わなければなりません。
▼この記事も読まれています
空き家を売りたい!現状のままと更地どちらが良い?かかる費用と税金も解説
\お気軽にご相談ください!/

空き家を売却する際には、不動産会社へ「媒介手数料(仲介手数料)」を支払う必要があります。
この手数料は、売買契約が成立したときに初めて発生する「成功報酬」であり、売主・買主のそれぞれが、自身と契約している不動産会社に支払う仕組みです。
媒介手数料は法律で上限が定められており、不動産会社が自由に金額を設定できるわけではありません。
ここでは、一般的な算出方法と、空き家に適用される特例について詳しく見ていきましょう。
媒介手数料の上限は、宅地建物取引業法で次のように定められています。
たとえば、2,000万円の空き家を売却した場合、「2,000万円×3%+6万円=66万円(+消費税)」が手数料の上限です。
この金額が上限で、不動産会社がそれ以上を請求することは法律で禁止されています。
また、手数料は売買契約の成立後、または決済完了時に支払うのが一般的です。
契約書には支払い条件や時期が明記されているため、事前に確認しておきましょう。
通常の計算式とは別に、空き家の売却に限って「低廉な空き家の特例」という制度があります。
これは、取引価格が400万円以下の空き家を対象に、特別に媒介手数料の上限を引き上げられる仕組みです。
通常であれば、たとえば300万円の空き家を売却した場合、「300万円×4%+2万円=14万円(+消費税)」が上限です。
この特例を適用すると、売主と不動産会社の合意のもとで「18万円(税抜)=19万8,000円(税込)」を手数料の上限とすることが可能となります。
つまり、通常の上限よりも約4万円高い手数料まで設定できるということになります。
この特例は、遠方の空き家や管理状態の悪い物件など、現地調査や対応に手間がかかるケースに適用されることが多いです。
ただし、この上限はあくまで売主側の媒介契約に限られ、買主側には通常の計算方法が適用されるため注意が必要です。
▼この記事も読まれています
空き家買取を利用して売却するメリット・デメリット!買取の流れも解説
空き家を売却する際の媒介契約は、スムーズな取引を進めるうえで欠かせない手続きです。
契約の種類や手数料の仕組みを正しく理解することで、安心して不動産会社に依頼できます。
ご自身の売却の希望にあった媒介契約を選択することが大切です。
大阪市平野区の不動産売却なら平野区不動産売却センター ACEへ。
相続問題・空き家問題・離婚問題・住み替え・税金対策・任意売却と様々な対応が可能です。
無料査定もおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

平野区不動産売却センター ACE
大阪市平野区・天王寺区・阿倍野区・東住吉区・八尾市で相続・空き家・離婚問題から、住み替えや税金対策・任意売却など幅広く対応しております。
希望に沿った自信のある物件やプランを提供し必ず満足して頂けるよう、全力でお付き合いさせて頂きます。
■強み
・相続問題 / 空き家問題 / 離婚問題 / 住み替え / 税金対策 / 任意売却に対応
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・売買物件(マンション / 戸建て)
この記事のハイライト ●離婚の際の財産分与では家を売却し現金化してから分ける方法と、不動産評価額をもとに分配する2つの方法がある●離婚後も家に住み続けることは、子どもがいる...
2023-02-19
この記事のハイライト ●リースバックとリバースモーゲージは、まとまった資金を調達できる点は同じであるが、仕組みや特徴が全く異なる●リースバックは固定資産税などの負担が減ると...
2023-03-18
この記事のハイライト ●ホームステージングとは、小物や家具、照明などを用いてモデルルームのように演出するサービスのこと●ホームステージングは、内覧時の印象が良くイメージが湧...
2023-04-16
この記事のハイライト ●不動産売却ではさまざまな種類の税金がかかる●不動産売却の利益にかかる税金は譲渡所得税と総称される●節税につながる控除や特例を利用すれば税金の負担を軽...
2023-04-23