2025-04-13
大阪市を含めた日本全国で、空き家が増加しています。
深刻な社会問題となっており、国は空き家の対策強化を進めているのが現状です。
その対策の一つが、固定資産税が増額になるという措置です。
今回は増税の条件や流れ、回避するための対策について解説します。
大阪市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、税金が増税となる条件について解説します。
増税されることになった理由は、法律が改正されたからです。
国は2023年3月に、空家等対策の推進に関する、特別措置法の一部を改正する法律案を提出しました。
その法律案は閣議決定され、2023年6月14日に公布されています。
法律の改正によって、特例措置の対象外となる空き家が、今後増える可能性があります。
土地や建物を所有する場合にかかる税金は、毎年固定資産税や都市計画税などです。
税率は自治体によって異なり、どこに不動産を祖裕しているかによって納税額は異なります。
しかし、建物が建っている土地は、住宅用地の特例が適用されることになります。
特例の内容は、下記のとおりです。
たとえ空き家であっても、この特例の適用によって増税されることなく、税金の負担が抑えられています。
税金が増税される条件は、特定空家に指定されることです。
特定空家とは、管理がいき届いていない空き家のことで、放置することが望ましくないと判断された場合に指定されます。
主な条件は、下記のとおりです。
メンテナンスや管理がおこなわれていない場合、倒壊のリスクが高まります。
雑草が伸び放題になっていたり、ごみが不法投棄されていたりする場合、衛生面に影響が出るため特定空家に指定される可能性が高くなるでしょう。
また、景観の悪化を招いている場合や、犯罪の温床になり得る状態も同様です。
土の条件も危険性が高く、近隣住民に迷惑がかかる状態であるため、指定の対象となる恐れがあります。
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続いて、空き家の固定資産税が増税になるのはいつからなのか、流れとともに解説します。
税金がアップするタイミングは、特定空家に指定された翌年からです。
先述のとおり、建物が建っている土地には、住宅用地の特例が適用されています。
そのため、毎年かかる税金の負担が抑えられているのが一般的です。
しかし、建物が建っていない土地は住宅用地としてみなされないため、適用を受けることができません。
特定空家に指定されてしまった場合、土地として判断されることになります。
つまり、「特定空家に指定される=土地としての税金がかかる」という認識となり、その結果固定資産税が増税されるということです。
固定資産税も都市計画税も、特例が適用されているとはいえ、安い金額ではないことと思います。
さらにアップするということは、家計への影響が大きくなり、日々の生活にも影響が出てしまうでしょう。
増税される流れは、下記のとおりです。
まずは、大阪市などの自治体から指定を受けることになります。
指定を受けたあとの流れは、空き家を適切に維持管理するよう、助言・指導がされることです。
適切な維持管理とは、倒壊しないように建物をメンテナンスしたり、庭木の伐採や不法投棄されたごみを処分したりすることを指します。
もし助言・指導に従わない場合、次の流れは勧告を受けることです。
大阪市などの自治体から勧告を受けることにより、特定空家に指定され、住宅用途の特例を受けられなくなります。
命令とは、法律に基づき、特定空家に指定された空き家に対して、状況の改善を命じることです。
命令を無視してしまうと、過料が科せられるといったペナルティーを受けることになるでしょう。
命令を受けたあとの流れは、行政代執行により、空き家が強制的に解体されてしまうことです。
解体費用は所有者に対して請求されることになり、税金だけでなく解体にかかった費用も負担することになります。
指定の解除を受けない限り、高い税金を支払い続けることになるでしょう。
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最後に、空き家の固定資産税が増税になることを、回避する対策について解説します。
対策としてまず挙げられるのが、現在の状況を改善することです。
先述のとおり、特定空家に指定されるのは、建物が倒壊する危険性があったり景観が損なわれていたりする状態となります。
助言・指導に従い、危険性をなくすことによって、増税を回避することが可能です。
また、適切な維持管理をおこなったり、リフォームをおこなったりすれば、ご自身で住んだり売却したりといったこともおこないやすくなるでしょう。
自治体からいわれたことを無視せずに対応すれば、住宅用地の特例を適用させることができます。
売却することも、固定資産税が6倍になることを回避する対策の一つです。
住んでいない家に、お金をかけてメンテナンスをしたり、リフォームをおこなったりすることに抵抗を感じる方も多いのではないでしょうか。
もし住む予定がなければ、売却によって税金の支払い義務や維持管理の手間がなくなります。
もし相続によって取得した家であれば、条件を満たすことによって、相続した空き家の特別控除を受けることが可能です。
相続した空き家の特別控除とは、売却で得た利益から、最大3,000万円が控除される特例となります。
不動産を売って利益が出たとき、その利益に対して譲渡所得税という税金がかかります。
税金を抑えるためには、利益を少なくすることがポイントです。
特例の利用によって利益を圧縮でき、譲渡所得税を軽減することができます。
固定資産税が6倍になることを回避するためには、解体するのも一つの方法です。
解体することにより、建物に生じている不具合や劣化をなくすことができます。
また、更地にすれば、場所によっては売却しやすくなるのもメリットです。
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特定空家に指定された場合、状況を改善しないと税金が増税される恐れがあります。
大阪市などの自治体からの助言や命令に従わない場合は、税金の負担が大きくなるだけでなく強制的に解体され、その費用は所有者が負担しなければなりません。
空き家の状況を改善したり売却したり、対策を講じることによって増税を回避することができます。
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